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>>247
「国連の集団安全保障は集団的自衛権と混同されやすいため、国連を中心とする安全保障の考え方を「国際的安全保障」と呼び、その下での実力の行使は、
国際紛争解決の手段としての戦争・武力行使ではないので、憲法に違反しない。」
「憲法前文に示された積極的・能動的平和主義の理念に照らしてみると、国際協調の下で行われる国際平和の維持・回復のための実力行使は否定すべきものとは考えられない。
憲法第9条の条文解釈としても、国際協調の下で行われる国際平和の維持・回復のための実力行使が禁止されているとは考えられない」
わが国が9条で放棄しているのは「自己の利益のために世界の平和秩序を破壊するような戦争・武力行使」である
「そのような国連の実力行使に対し日本が参加したとしても、それは国連の行動の一環であって、
もはや日本国の主権発動の性格を有しないものであり、憲法第9条の放棄した戦争・武力行使とは全く異質のものと考えられる」
正直言って神学論争であって、俺もちゃんと理解してるか不安だが、こんなところかな