07/10/04 04:10:18 WdV6ODgw0
>>218によれば、
>国連の実力行使に対し日本が参加したとしても、それは国連の行動の一環であって、もはや日本国の主権発動の性格を有しないものであり、
>憲法第9条の放棄した戦争・武力行使とは全く異質のものと考えられる。
>憲法第9条に新たな第3項を加え、国連の指揮下で活動するための国連待機軍を保有することを提案し、
>この待機軍は完全に日本政府の指揮権を離れ、国連事務総長の指揮下に置かれるため、万が一戦闘に巻き込まれた場合であっても、
>日本の国権の発動としての武力行使に当たらないため合憲としている。
ここいらが9条おkの理由だろ