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東京都板橋区内のマンションで、階上に住む男児が跳びはねる音により
精神的な苦痛を受けたなどとして、階下の男性が男児の父親に
240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。
中村也寸志裁判官は「騒音は受忍限度を超えていた」として、
慰謝料など36万円の支払いを命じた。
中村裁判官は「夜間や深夜には騒音が階下に及ばないように、長男を
しかるなど住まい方を工夫し、誠意ある対応を行うのが当然」と述べた。
騒音は当時3~4歳だった男児が、廊下を走ったり、
跳びはねたりしたときの音と認定。午後7時ごろから深夜に及び、
50~65デシベルと都条例の定めた騒音レベルを超えていたとし、
「被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、騒音は受忍限度を
超えていた」と結論付けた。
判決によると、平成16年2月、被告家族が引っ越してきて以来、
被告の長男が跳びはねる音が深夜まで続いた。男性の注意にも被告家族は
乱暴な口調で対応、17年11月に転居するまで改善されなかった。
*+*+ 産経ニュース 2007/10/03[**:**] +*+*
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