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学生無年金障害者の会
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・毎日新聞より
無年金障害者>「年金不支給は合憲」と上告棄却 最高裁 [ 09月28日 20時19分 ]
20歳以上の学生の国民年金加入が任意だった91年4月以前に、未加入のまま重い
障害を負った東京、千葉、新潟の元学生らが、障害基礎年金の支給などを国に求めた
2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は28日、いずれも上告
を棄却した。「法の下の平等に反し違憲」との原告側主張に対し、判決は「国会の広
い裁量の範囲内で合憲」と退けた。原告逆転敗訴の2審・東京高裁判決が確定した。
全国9地裁に起こされた学生無年金障害者訴訟で初の最高裁判決。社会保障制度に
関して国の幅広い裁量を認めた従来の判例に沿った判断で、残る7訴訟でも元学生側
の違憲主張は退けられる見通しになった。
原告側は、当時の国民年金法を巡り(1)同じ未加入でも、20歳未満で障害を
負ったら支給され、20歳過ぎだと不支給(2)同じ20歳以上でも、学生以外は
強制加入なので原則支給され、学生は任意加入が必要―などの規定が「平等に反
する」と主張した。
判決は(1)について、所得保障の必要性が高い20歳未満の障害者に限り、保
険料負担なしに支給する例外的な制度と判断。(2)でも、保険料負担や加入の必
要性・実益などを考えて学生に判断を委ねた仕組みだと指摘。いずれも「著しく合
理性を欠くとは言えず、原告側が主張する差異は、不当な差別的取り扱いとは言え
ない」と結論付けた。