07/10/03 13:09:02 Sy5LvQWr0
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の
金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の
金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の
金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の
金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の
金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の
金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。