07/10/04 13:12:07 wpt6boZ00
>>523
勝手に修正した。
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■ここまでのまとめ■
Q.被告人のみが控訴した場合、第一審より量刑が重くなることはないの?
A.不利益変更の禁止により、控訴審で重くなることはありません。
量刑が重くなる可能性があるのは検察が控訴した場合のみです。
【刑事訴訟法 第402条】
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
Q.この件では検察側は控訴できないの?
A.一般論では、検察側も量刑不当を理由として控訴することができます。
ただ、この事件では、地裁において検察が求刑した以上の判決が出ているため、
検察側は控訴する理由がありません。
もっと詳しく言うと、刑事訴訟法377条~383条に該当してないので控訴できません。
【刑事訴訟法 第381条】
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、
訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現れている事実であって
刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
【刑事訴訟法 第384条】
控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由が
あることを理由とするときに限り、これをすることができる。
Q.もし裁判中に検察が新事実や余罪を発見しても無駄なの?
A.新たに発見された分についても、起訴しなければ裁判できません。
この事件はもう第一審の判決が出ていますので、余罪は別の裁判で第一審から
審理することになります。
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