07/10/02 13:48:59 aqWjhVZg0
今回の事件でも有効なのかな?
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、
その弁護士等の所属弁護士会に請求します(弁護士法58条)。
・ここを読んで、それなりの理由を添えて、各地方の所属弁護士会へ簡易書留で送れば、とても簡単です。
URLリンク(sugiurakenji.ld.infoseek.co.jp)
弁護士会に来い、と言われてもワザワザ行く必要はありません。質問事項を文書で要求しましょう。
もちろん、あなたが答えたくないことには答えなくてもいいのです。
「懲戒請求」が却下されても → 60日以内に「意義申出」 → 30日以内に「綱紀審査申出」と3度できます。
1.各地方の所属弁護士会へ「懲戒請求」→
2.日弁連へ「意義申出」(60日以内) →
3.日弁連へ「綱紀審査申出」(30日以内)
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)