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過料など罰則削除 人権条例見直し案まとまる
鳥取県人権救済条例見直し検討委員会(会長・永山正男鳥取大学副学長)が二十八日、
県庁で開かれ、見直しの意見案をまとめた。現行条例から過料などの罰則を削除し、
▽公権力による侵害に限定
▽差別行為禁止
▽人権侵害に対する相談や施策提言機能を持つ機関設置
-の三案を盛り込むことでほぼ合意した。次回十月十八日の委員会で最終決定し、平井伸治知事に答申する。
委員らは、条例の特徴である過料などの罰則を科す準司法機関の設置について、人権侵害の立法事実の確認が難しいこと
などから「困難」と認識。意見案は事実上、現条例を廃止し、新たな条例を提案する内容となっている。
改正の方向として示された三案は(1)人権侵害の対象を限定する人権救済条例(2)差別に限定した差別禁止条例
(3)相談機能、紹介機能、施策提言機能を行う機関を新設する条例。(1)では対象を公務員だけとする案と、
学校現場での人権侵害について第三者機関の設置を求める声が多いことから学校職員だけとする案の二案を提案している。
知事への答申後、県や県議会が意見を基に条例を検討し直す。
同条例は二〇〇五年の九月議会で可決されたが、県弁護士会など県内外から問題点を指摘され、〇六年二月議会で施行凍結された。
委員会は〇六年五月に弁護士や学識経験者、人権侵害の救済に当たっている関係者ら十人で設けられ、条例の抜本的な見直しについて協議してきた。
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