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飼い犬のふん放置に罰金、最高5万円 東大阪市
美しいまちづくりを進めるため、東大阪市は10月1日、道路や公園などに飼い犬のふんを
放置した飼い主に、最高5万円の罰金を科す規定を盛り込んだ改正条例を施行する。同様の条例は
府内では枚方市、寝屋川市、豊中市に次いで4市目。
改正条例は、「飼い犬を公共の場所において散歩させる者は、当該飼い犬のふんを回収し、
持ち帰らなければならない」と規定。違反者は「5万円以下の過料」としている。
市は平成9年7月、空き缶などのポイ捨てや落書き防止のほか、飼い犬のふんの処理を規定した
「まちの美化推進に関する条例」を制定。ふん害防止を呼びかけ、当初は犬のふんについての苦情は
減少した。
しかし、13年度以降は苦情が1000件を超え、16年度1185件▽17年度1198件
▽18年度1576件と年々増加。19年度も6月までの3カ月間で、667件にのぼっている。
こうしたことから、市は条例を改正。ふん害に罰則規定を盛り込み、ことし4月1日、
改正条例を公布した。
SankeiWEB(2007/09/29 03:09)
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