07/09/29 11:13:42 NiIBq4ii0
>>612
> >>600
> 告訴状の提出は警察、検察のどちらでも可。
> あえて警察としたが、警察&検察の双方へ内容証明郵便で告訴状を送付するのがベター。
訂正
告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、
捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条等)。
しかし、現実には警察による告訴の放置や受理の拒否などが多々行われており、
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これが犯罪被害の拡大につながるとして社会問題化している。