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大阪拘置所で朝日新聞の購読求めた被告の請求棄却
大阪拘置所(大阪市都島区)に勾留(こうりゅう)されていた被告が、
拘置所内で希望した新聞が読めないのは思想・良心の自由を保障した
憲法に違反するとして、国に慰謝料など220万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、
大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「拘置所内で自由な購読を許せば事務量が激増し、
業務に支障を及ぼす。一定の合理的な制限は許される」として訴えを棄却した。
訴えていたのは、傷害罪で起訴(1月に有罪確定)された
釜ケ崎地域合同労組の稲垣浩委員長(63)。
判決によると、稲垣委員長は大阪拘置所に収容後の05年1月、
自費による朝日新聞の定期購読を申し込んだ。だが拘置所は、
購読紙を収容者への希望調査で上位2紙となった
読売新聞と産経新聞に限定しているとして拒否した。
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