07/09/28 19:19:37 3JTWskaW0
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する
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| (__人__) |
/ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | | お前が言ってることが現実におきるなら
.\ “ /__| | お前も刑法第222条で実刑確実・・・
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