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・北九州市の連続監禁殺人事件で7件の殺人罪などに問われた松永太(46)、緒方純子(45)両被告に
対する控訴審で、福岡高裁(虎井寧夫裁判長)は26日、ともに死刑を言い渡した1審・福岡地裁小倉
支部判決(05年9月)を破棄し、緒方被告に無期懲役を言い渡し、松永被告の控訴は棄却した。
支配を受けたとする緒方被告の刑事責任を、松永被告との差を付けて判断した模様だ。
通電や食事を与えないなどの虐待が常態化し、緒方被告一家ら7人の命が相次いで奪われた「犯罪史上
まれに見る凶悪事件」は、すべての遺体が解体処分され骨も海に捨てられた。「死体なき殺人」のため、
事実認定の柱は、両被告と、02年3月に逃走して事件発覚のきっかけとなった監禁被害女性(23)の
供述にほぼ限られた。
今年1月以来、計9回開かれた控訴審公判の最大の争点は、松永被告から緒方被告への通電虐待に
よる「絶対的支配と服従関係」の有無。「支配で意思が抑圧され、犯罪の道具として使われた」とする
緒方被告に対し、松永被告が激しく応酬する対立構図となった。
1審でおおむね事実を認めた緒方被告は、控訴審で「虐待で松永被告に支配され、人格障害や解離症状が
生まれた。責任能力を喪失し、殺害行為の道具として利用されただけ」と指摘。松永被告による間接正犯
(他人の手を介して実行する犯罪)に当たるとして、一転無罪を主張した。自ら実行しなかった殺害に
ついては「松永被告との共謀は成立せず、せいぜいほう助」とした。弁護人が申請した精神鑑定は
却下された。(一部略)
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<事件概要は>>2-10に掲載>
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