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★「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
・私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に
設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26日に行なわれた。
今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」を
ベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が
交わされた。
中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、
第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。これが法制化された
場合、海賊版からの録音録画をはじめ、違法ダウンロードサイトやファイル交換
ソフトで入手した違法コピーから著作物を録音録画することは違法行為となる。
ただし、罰則については適用されない見込みだ。
また、文化庁著作権課の川瀬真氏によれば、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの
動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事が
あったというが、これについては「誤解である」とコメント。視聴のみを目的とする
ストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを
視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。(以下省略)
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
※元ニューススレ
・【著作権】 “YouTubeも…” 「無許諾の音楽・映像」ダウンロード、自宅での個人利用でも違法に…“iPod課金”は賛成大勢★8
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