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2007/09/26-20:54 引きこもり支援で賠償命令=時効認めず逆転判決-名古屋高裁
不登校や引きこもりの子供の支援事業で知られる長田百合子さんらを相手に、
福島県いわき市の男性(21)が施設に軟禁されるなどして精神的苦痛を受けたとして、
500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。
青山邦夫裁判長は、賠償請求権の時効(3年)成立を理由に訴えを棄却した
昨年12月の一審名古屋地裁判決を変更し、長田さん側に100万円の賠償を命じた。
青山裁判長は、長田さんらが男性の同意を得ずに、
自宅から連れ出す様子をテレビ局に撮影させるなど、
一部に違法行為があったと改めて認定。賠償請求権の時効については
「男性の母親が請求できる状態になったのは施設との契約を解除した時点で、
成立していない」と指摘した。
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