07/09/25 20:37:17 0
★臀部撮影に逆転有罪 札幌高裁 服の上からも「ひわい」
・カメラ付き携帯電話で、女性の服の上から臀部(でんぶ)周辺を撮影したとして、
道迷惑防止条例違反(ひわいな行為)の罪に問われた旭川市内の男(30)の
控訴審判決公判が二十五日、札幌高裁であり、矢村宏裁判長は無罪とした一審判決を
破棄し、罰金三十万円を言い渡した。
矢村裁判長は判決理由で、「被告は女性の後ろ姿を撮ったというが、撮影したすべての
画像の中央に臀部が写っている」と指摘。公共の場で女性の後をつけ、臀部を狙って
繰り返し撮影した被告の一連の行動が、条例で規定する「ひわいな言動」に当たると
認定した。
今年三月の一審旭川簡裁判決では、「道条例では、服の上からの撮影に関する規定は
ない」とし、盗撮ではないとする弁護側の主張をほぼ認めていた。
判決によると、男は昨年七月二十一日午後、旭川市内のスーパーで、買い物中の女性
=当時(27)=の後をつけ、服の上から臀部を狙って、カメラ付き携帯電話で十一回
撮影した。
URLリンク(www.hokkaido-np.co.jp)