07/09/25 19:17:29 wP9Fwrtk0
>>195
>>195
>>195
コレで被害届が出てなかったら脅迫が成立します
脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。
日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。
「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。
金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。
公訴時効は、刑事訴訟法第250条6号により、三年である。