07/09/25 16:32:04 e614+rV90
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
客観的構成要件
1社会通念上、相手方が畏怖し財産上の処分行為をするような脅迫を加えること(恐喝行為)
2相手方が畏怖すること
3相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為)
4財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること
また、1-4の間に因果関係があることが必要である。
なお、暴行も「脅迫」の一手段となる。
主観的構成要件
故意のほか、不法領得の意思が要求される。この点は、他の領得罪と共通である。
これ満たしてたら10年か。
いきなり実刑食らっても今高3なら30歳には出てこれるのか。