07/09/24 21:41:08 mW9Bdonx0
>>499
郵政公社は法人税法上「公共法人」とされ、
法人税法第4条第3項の規定により法人税の納付を免れている。
地方税においても、事業税は法人税率に課税標準を置いているので当然0であるし、
固定資産税についても地方税法第348条第2項の規定で非課税となっている。
民間企業に比べてこれだけの税制優遇を受けているにもかかわらず、
「税金を使っていません」では済まされない。
民間企業は利潤の中から租税を負担するが、
公社はその必要は無いのであるから租税納付すべき経費を他の事業に転用できる。
「簡保の宿」が地場の宿泊施設より宿泊料を低廉にできるのもそこに理由があり、
フェアな競争ではないと批判されるゆえんである。
「愛国心」は「ならず者の最後の拠りどころ」