【裁判】真剣に交際していたので性行為は淫行ではない・・・女子高生と交際し逮捕された男性、国と県相手に賠償請求★4at NEWSPLUS
【裁判】真剣に交際していたので性行為は淫行ではない・・・女子高生と交際し逮捕された男性、国と県相手に賠償請求★4 - 暇つぶし2ch215:名無しさん@八周年
07/09/23 21:40:32 ZuqkM+Kb0
諸外国との比較

諸外国には、淫行条例に当たる条例あるいは法律は存在しないものと思われる。勿論、性行為に関する年齢制限すなわち
性交同意年齢 (=性的同意年齢=合意年齢=承諾年齢)en:age of consent は存在する。 この性交同意年齢が、性行為に関する
実質的理解が可能か否かを基準の中心にして設定されているのに対し、淫行条例の多くは性行為に関する実質的理解ができても
「みだらな」ものは違法であるという基準に基づいて設置されていると考えられる。

実質的な性交同意年齢は、ほとんどの先進国を含む多くの国や地域で、14歳程度から16歳程度に設定されている。ただし、売買春
については単純買春であっても18歳未満を買春することが禁じられていることが多い。

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