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現行皇室典範より前の旧皇室典範とその附属令の規定によれば、旧竹田宮家のいちばん新しい世代の4人は、
今の年齢ではすべて臣籍に降下しており(恒貴氏以外は、生まれた時からすでに皇族ではないし、
恒貴氏も成年になるとともに皇族を離脱し、竹田宮家は恒正氏で断絶となる)、誰も皇族ではありません。
旧皇室典範とその附属令が有効であれば、現時点でなお皇籍にある旧皇族は、北白川道久、久邇邦昭、
朝香誠彦、竹田恒正、東久邇信彦、伏見博明氏とその配偶者(および未婚の娘)だけにかぎられるのです。
「日本の伝統」とやらを重んじるのであれば、明治になってから新しく作られた皇族は伝統にしたがって、
臣籍降下するのが筋道というべきであり、じっさい大正天皇はその伝統に復帰する道を選びました。
1920年の「皇族の臣籍降下に関する施行準則」がそれで、これによれば500年以上続いた世襲親王家の
伏見宮家もいずれ断絶することになります。