【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★12at NEWSPLUS
【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★12 - 暇つぶし2ch411:404
07/09/23 07:11:45 Hq9di0XM0
では、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者の出版物への掲載は処罰されたり、
民事で賠償請求が通る結果になるのかといえば、そうとも言えない。

これについては1998年1月、大阪・堺市で起きた通り魔事件の加害者少年—当時19歳—が、その実名と顔写真を報道した新潮社を
「少年法に違反する報道で名誉が傷つけられた」として提訴した件が判例となる。
一審判決では新潮社に250万円の支払いが命じられたが、控訴審で大阪高裁は一審判決を破棄し、実名報道を是認する判決を
言い渡したのだ。

その判決理由の概略は…。

・少年法61条が実名報道を禁じているのは、少年の社会復帰を容易にし、再犯を予防する刑事政策的配慮に根拠を置く規定で、
 少年に実名報道されない権利を与えているものではない。
 仮に権利があるとしても、表現の自由よりも61条が当然に優先するものではない
・悪質重大な事件で、どんな人物がこの犯罪を犯したのかは社会の正当な関心事である
・実名報道によって具体的に男性の更生をどう妨げるかが不明で、61条に違反したことが損害賠償の根拠とはならない


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