07/09/23 05:38:28 TmiIbx7L0
>>192
おまえの主張は完全に誤謬だ。
まず、少年法第61条の規定は日本国憲法が定める表現の自由に重大な制約を加えるものであるから、
制限的に解釈しなければならない。
つまり、類推解釈や拡大解釈は許されないということだ。
少年法第61条は「新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定するが、「出版物」とは
紙に印刷したものを指す言葉であり、ウェブサイト上の掲示板に投稿されたものは含まない。
だから、少年犯罪者の実名や顔写真をウェブサイト上の掲示板に投稿しても、少年法違反にはならない。