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過酷な取り立てで精神的苦痛を受けたとして、愛媛県内の
男性会社員(48)が消費者金融大手「アイフル」(本社・京都市)を
相手取り、慰謝料など計330万円の支払いを求めた訴訟の判決が21日、
松山地裁であった。武田義徳裁判官は「取り立ては貸金業規制法で禁じた
威迫行為にあたる」として、同社に33万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は04年11~12月、同社従業員から連日のように
電話で脅迫的な言葉による取り立てを受けた。執拗(しつよう)に
「金策しろ」と要求され、他から借りてでも返済するよう求められた。
これらの行為を同規制法違反と認定した。
同社を巡っては、近畿財務局が昨年4月、複数の店で強引な取り立てを
繰り返していたなどとする貸金業規制法違反で、全国約1900店に
3~25日間の業務停止命令を出した。昨年11月の高松簡裁判決は、
同社側が約1年半の間に41回の督促状を送ったとして、高松市内の男性に
慰謝料20万円を支払うよう命じた。
アイフル広報部は「判決文を確認していないが、厳粛に受け止め、
さらにコンプライアンス(法令順守)を徹底していく」としている。
*+*+ asahi.com 2007/09/21[21:43] +*+*
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