07/09/22 05:36:56 t33XeZhy0
>>828
ナンセンスであるという指摘は、
「検察が減刑を想定して重罰を求刑した結果、死刑求刑となる場合がある」
に対して、死刑以上の刑が存在しない以上、判断できないであろうという部分
にある。
判断できないものを、勝手に想像しないようにということ。
さて、では、もう少し、視野を広げてみよう。
もしも、キミが想定したとおり、今回の死刑求刑が、
「検察が減刑を想定して重罰を求刑した結果、死刑求刑となった」
と仮定しよう。
今までに、一審二審で出た判決は「無期懲役のはずだ」そして、被告側も
「無期懲役であれば依存は無い」はず。
となると、検察の思惑通り「無期懲役」の判決が出たとすれば、これは
二審すら進むはずの無いものではないだろうか?
現実には、今の差し戻し新まで進んでいるわけで、
この事実をもってして、検察は
「 嘘 や ジ ョ ー ク で 「 死 刑 」 を 求 刑 し て る わ け で は な い 」
と云う主張に対して、本件にか限って言えば>>808の指摘は>>820の反応に落ち着くと思うw