07/09/21 18:44:47 DQGDOi3e0
刑法第202条 ( 自殺関与 及び 同意殺人 )
人を教唆し、若しくは幇助して自殺させ、
又は、人をその嘱託を受け、若しくはその承諾を得て殺した者は、
6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
人をそそのかして自殺させたり、自殺を補助した場合、
または、本人に頼まれてその人を殺した場合は、
6ヶ月から7年までの懲役か禁錮とする。
①人を教唆して自殺させるのは、『自殺教唆罪』、
②人を幇助して自殺させるのは、『自殺幇助罪』、
③人の嘱託を受けてその人を殺害するのは、『嘱託殺人罪』、
④人の承諾を得てその人を殺害するのは、『承諾殺人罪』(同意殺人罪)と言う。
自殺教唆罪
自殺の決意を抱かせることによって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。
この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、
行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えたことによって、
自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、
その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。
今回は、人を教唆して自殺させる『自殺教唆罪』であろうか。
高校生は、もちろん少年法だろうが、
もし、まともに、5年、少年院、刑務所送りになれば、その人間の人生はお終いだろう。
自殺関与 同意殺人
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