07/09/21 20:46:39 SKH7pTZ70
なんでさけをのむのか
ひとによりけりあるけれど
215:名無しさん@八周年
07/09/21 21:09:27 epJ+ZaB1O
そこに酒があるからさ。
216:名無しさん@八周年
07/09/22 01:24:08 atd1o8nv0
こんなもん自己責任だろうに。
店側が、車に乗って帰るかどうかお客全員を把握しとかんといかんのか!
217:名無しさん@八周年
07/09/22 01:40:44 ew0Y3Z1B0
今回は見送ったのがまずかったね。
一罰百戒もあるのだろうが。
酒を提供する店は、飲酒運転はいけませんと言う注意書きと
代行運転等の連絡先を書いた紙を料金支払い時に渡せは
大丈夫じゃないかな。
218:名無しさん@八周年
07/09/22 01:41:53 C3L96f+A0
今日飲みいったら、
全員が酒頼んだせいか
「今日はお車ではないですよね?」
って聞かれた。
まぁ、繁華街からは離れてたところだから、そういう注意が必要なのかもなー。
219:名無しさん@八周年
07/09/22 01:47:27 FsjuLHL20
車のメーカーも
幇助
220:名無しさん@八周年
07/09/22 01:48:32 FsjuLHL20
飲酒運転をするのを分かって車を売った。
221:名無しさん@八周年
07/09/22 01:49:15 SEnxH5UK0
酒気帯び運転で捕まった奴がどこで飲んだかとか刑事がいちいち洗うのか・・
もしかして、暇?
222:名無しさん@八周年
07/09/22 02:10:55 L8ADtJ9x0
>>221
捜査が大変なようで
罰則強化で飲酒運転根絶 「周辺者」立件 綿密な捜査が不可欠
飲酒運転への罰則を強化した改正道路交通法が19日、施行された。
自ら依頼して飲酒運転者の車に同乗する行為や、飲酒運転すると知りながら
車両や酒類を提供する行為に罰則を設けるなど飲酒運転を助長する
「周辺者」を立件対象に広げたのが特徴だ。
ただ、現行犯で摘発できるドライバーとは異なり、周辺者の摘発には裏付け捜査が不可欠。
飲酒運転による悲劇を食い止めるには「手間」と「時間」をかけた綿密な捜査が課題となる。
法改正を受け、交通部は「慎重かつ積極的に対応する」と周辺者の摘発に意気込むが、
同乗行為やドライバーに酒類を提供する者の摘発にはハードルもある。
ドライバーは現行犯で摘発できるが、周辺者は事実関係の裏付けが必要なためだ。
「同乗者が依頼して飲酒運転者の車に乗っていたとしても、『頼んでいない』とシラを切られる可能性がある」(警視庁幹部)。
飲酒運転をすると知りつつ酒を提供していても、「車を運転するとは知らなかった」と否認される恐れもある。
ある交通部幹部は「本当に依頼があったかどうか、第三者の証言で肉付けするなど
事実関係を立証するには、刑事事件のような地道な捜査が求められる」と指摘する。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
223:名無しさん@八周年
07/09/22 02:20:13 P+aUtNFN0
経験からいって高速道路IC近くの一般道や繁華街の出口
あととんでもない山の中でよく検問をやってる。
普通に幹線道路を通った方が検問は少ない。
224:名無しさん@八周年
07/09/22 02:20:56 K72sZWMQ0
これからは飲酒取り締まり詐欺が横行しそうだな。
警察官のコスプレで検問。
反則切符の偽物と振り込み用紙でOK!
暗い道でやれば酔っぱらいだからわからないかも。
225:名無しさん@八周年
07/09/22 02:25:11 IHVLJ3Fq0
____,......、_
,/´::::::::::::::::::`ヽ、.
,/´;::´;::::::;:::::,,;:::;;; ;,、:\
/;';/:::;/;/´フノ リ`゙i::::`、
,/レ/;/!/○ ノ 、_!::!::;;i,
,/:/:/::::/ ,、 ○ リ:;:| i!
,/::::/:::::/ i ヽ、_ |;ノi
,イ:::::;!:::::/| | フ /:::| やってくれましたね・・・
ノ,/::::/;::::::|:ヽ、 ヽ / /::|:::|
/ /::::::::|:|::::::|::::::`メ、`___ ´,, イ:::::|:::ト、
/ /::;::::::|リヽ、|;/~ \|ヽ;::::::::::::::::::;|;イ `
ノ /::/::::::|::::::::/::::ヽΤ`+´`、:::::::::::::::リ;|
i::::|::::::::|::::::/:::::ノ:´゙レ、ノ、_ノ、;::::::::::::::|;|
/:::/|::::::;/::::/:::/::::::::::::::ヽ´::::i`、:::::::::::|i!
/;::||::::::;/:::::/;;;/::::::::::~::::::~::|::::|;、`メ;;::::|リ
レ´|:| !;;;;|::_;/_ソ;;::;:::;:::::;::::;:::::|:::;:i´~ー´:ノ
!j-ーイ_/,/,__|__|___|__|__|__|__ト;;;;/
''゙´"/'´`|\:::::/===/:::::::::::|===|
^~~ ` `ソ::::::::/::::::::::ノ|::::::::|
226:名無しさん@八周年
07/09/22 02:25:24 K72sZWMQ0
>>83
売ってねーよ
オロナミンとかユンケルとか微量のアルコールは残留しているようだけど。
227:名無しさん@八周年
07/09/22 02:25:28 MkfwvsOt0
飲酒して自転車で帰っても違反なのな。
警官は夜の9時以降に駐輪場に検問張れば違反者を釣り放題だわ。
228:名無しさん@八周年
07/09/22 02:33:21 fypzUcAq0
車通勤の会社で週末同僚と居酒屋に行きます。
自分は飲酒運転しないと決めてるんで飲まないんですが同僚は飲酒運転します(複数人)
これだと自分も罪になりますか?
飲むなといっても飲むのですが口だけで止めてても相手が飲酒運転しちゃえば自分は有罪ですか?
またどのような罪になるのでしょうか?
229:名無しさん@八周年
07/09/22 02:38:48 L8ADtJ9x0
>>228
体調悪いとか理由つけて行かないのが一番良いよ
飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」か
酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求)になるんじゃね
新設
飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」
運転者が酒酔い 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」
運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求)
運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※「酒類の提供」「同乗」の場合でも、教唆犯の場合は運転者本人と同じ罰則が適用される。
URLリンク(www.ask.or.jp)
230:名無しさん@八周年
07/09/22 02:40:01 dT5TR8OvO
見せしめか
231:名無しさん@八周年
07/09/22 02:42:29 IHVLJ3Fq0
>>228
同乗すると罪になるが、別に帰れば罪にはならないと思う。
免許を持った同乗者には、飲酒運転を止める義務があり、
罪になる。
232:名無しさん@八周年
07/09/22 02:46:28 holqhodBO
>>228
俺の推測では、同乗しなければまず大丈夫
捕まってもそこまで調べられないと思う
ただ同僚が事故・事件起こせばヤバいかも
だからって行かないのはアレだから止めたってことを録音しとけば?
携帯で簡単にできるし。
てか、今時飲酒運転するって相当の馬鹿じゃね?
233:名無しさん@八周年
07/09/22 02:46:44 L8ADtJ9x0
参考までに
(参考)
・ 「飲酒運転することとなるおそれがある者」とは、その者に対し酒類を提供すれば、飲酒運転することとなるおそれがある者のことをいいます。
・ 酒類の「提供」とは、自分が事実上支配している酒類を相手方が飲酒できる状態に置くことをいいます。
URLリンク(www.npa.go.jp)
2. 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
この「2.」を簡単な例でいえば、
・その人が車の運転者とわかっていながら酒をすすめる。
・飲食店などでその人が車の運転手だと知っていながら酒を出す。
・運転手が飲酒をしたという事実を知りながら同乗する。
等の行為のことと明文化し、罰則が重くなりました。
車両の提供も明文化し、飲酒者と同じ罰則としています。
URLリンク(www.x-talk.co.jp)
234:名無しさん@八周年
07/09/22 02:49:09 dLOHNHP60
つうか、駐車場のある居酒屋を早く無くせよ。