07/09/21 18:45:01 Fg9/UI610
タクシーも代行もない田舎町、
自転車もだめとなると、
馬にでもに頼るしかないのではないか?
飲酒運転は、正常な判断ができなくなルことが問題なのだから、
いっそのこと、飲んだら一切操縦にタッチしなければいいのだと思う。
自転車もだめとなると、頼れるのは、馬しかない。
馬の帰巣本能を利用するしか方法はない。
もちろん、手綱を持てば違反となるが、
手綱を持たないで、
鞍に縛り付ける、鞍にぶら下がる等、
操縦者としてでなく、「荷物」扱いで
あくまでも馬の帰巣本能を信じて帰宅する。
この案の問題は、馬が「軽車両」扱いになっていること。
そこで、「馬の帰巣本能を利用した荷物が酔っぱらっていても道交法の適用は受けない。」
という特区を申請する。
特区内では
①夜間、車の通行を制限し、馬を優先とする。
②飲み屋を一カ所にまとめ、駐車場の代わりに、駐馬場を整備する。
③駐馬場には、馬のえさ、水槽等を置く。
④飲み屋には、刀掛けではなく、鞍掛けを義務づける。
⑤「荷物」となる以上、馬に負担を与えないよう、
「飲んだら、徹底的に酔いつぶれるまで飲む」ことを義務づける。
⑥飲み屋は、一人屈強な「馬乗せ役」を置くことを義務づける。