【裁判】「違法捜査の程度重大」と押収された大麻の証拠能力を否定 男性に無罪判決…東京高裁 [09/19]at NEWSPLUS【裁判】「違法捜査の程度重大」と押収された大麻の証拠能力を否定 男性に無罪判決…東京高裁 [09/19] - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト100:名無しさん@八周年 07/09/21 04:44:00 xz85Dv2ZO >>99 【偽証と司法取引は違う。 検察は偽証を強要(教唆)し、検察自身が犯罪(10年以下の懲役という重大犯罪)を犯している疑いがある】 司法取引の意味を間違えている人が多い。 ■『司法取引とは、「真実を」話す代わりに刑を減免すること。』 例えば、偽証罪に関しては真実を話す代わりに、偽証の刑を減免するとある。 これが謂わゆる司法取引。 ■一方、検察のやった事は、『特別背任を見逃す代りに法廷で「偽証を強要」すること、偽証教唆』。 偽証は犯罪。検察は犯罪を教唆した事になる。犯罪の共犯(教唆犯)である。 偽証罪は10年以下の懲役。 もっとも、法廷において偽証をしていた事を認めれば、罪は消えないが刑は免除される。 ◆刑法 ▼(偽証) 第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ▼(自白による刑の減免) 第170条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch