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目やのどの痛みなどの「杉並病」が問題化した東京都杉並区の不燃ごみ圧縮施設「杉並中継所」の
近くに住んでいた女性(59)が「排出物質で化学物質過敏症を患った」として、都に約1億円の賠償を
求めた訴訟で、東京地裁は12日、約128万円の支払いを命じた。矢尾渉裁判長は都側の主張に沿って
「排水中の硫化水素だけが健康被害の原因」として賠償範囲を限定し、事実上女性側の敗訴となった。
女性側は、国の公害等調整委員会の裁定(02年)に基づいて「排気中の他の化学物質も原因だ」と主張。
96年4月の操業直後から現在まで「全身けいれんや呼吸困難、急な高熱などの被害が続いている」と訴えていた。
だが判決は、他の物質の排出データがないことなどから「硫化水素以外の物質による症状とは認め難く、
心因的なもの」と退けた。
中継所は96年に都が設置し、00年に区へ移管された。操業直後から周辺住民約120人が
体調不良を訴え問題化。都は00年、「排水の硫化水素」のみを原因と認めたが、公調委裁定は
原告女性ら住民14人の被害について「排気にも原因がある」と判断。都は賠償制度を作ったが、
原告女性は「対象が狭すぎる」と反発して請求せず、04年に提訴していた。【高倉友彰】
毎日新聞 2007年9月12日 21時08分
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