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原告がタクシーに乗務中の1986年2月26日深夜、乗客が乗車すると直ぐに喫煙を
始めたことがあった。基本料金程度の短距離(短時間)の乗車であったため、原告は、
「喫煙されるならば窓を開けていただけますか。次のお客様がご利用になりますので
お願いします。」と願い出たが無視された。再度依頼したものの反応がなかったため、
原告は運転席の窓を5・程度開けた。すると乗客は、「寒いから窓を閉めろ!」と原告を
罵った。「お吸いになる間は窓を少しだけ開けさせてください。煙がたまると次のお客様に
迷惑ともなりますので。」と原告が再度依頼したところ、この乗客は、「俺は客だぞ!客の
喫煙を断ることが出来ないことは知っているぞ。近センに通報してやる!」と原告を脅した
うえ、運転席後部を足で蹴り、原告の肩を突き、帽子を剥ぎ取る等の暴行を加えた。
乗客からの通報があれば、被告は運転手の言い分は聞かず、乗客がすべて正しいとして
扱うのが通例である(例えば、乗客からの通報に対し異義を申し立てたが聞き入れられず、
そのため運転手が抗議の自殺をした例もある。)ため、「謝らないなら近センに通報するぞ!
近センはタクシー車内の 喫煙は自由であると言っているではないか!」などと連呼し
暴行を続ける乗客に対し、原告は被告に通報されたならば組合にも迷惑となるので堪え
忍び1時間以上も謝り続けたが、翌日、被告から出頭の命令がきた。
(※中略)
原告は被告の指導係宇都宮氏に対し、たばこの害について記述された文書を示し
健康への影響を訴えたものの、同氏は「我々は運転手の健康がどうだこうだなど聞きたくない。お
客さんはタバコの好きな運転手に乗れば気分を害さなかった。タバコ嫌いな運転手は
迷惑だ。タバコを嫌う客に配慮したいなら、臭いが消えるまで営業しなければよい。」
などと原告に対し怒鳴りながら指導を行った。
(※中略)
原告は、被告のこのような指導に納得が行かず、「通報者を暴行罪で訴えるから、その
氏名と住所を教えて欲しい。」と被告の安藤太郎会長(当時)宛に文書にて要請したものの、
何の応答もなかった。
訴状から一部抜粋
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