07/09/12 15:43:55 EFKQo4uX0
>>63
>当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、
>又は提出された文書その他の物件を留め置くこと
>当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、
>文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること
>当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
ネットでの書き込みが人権侵害と判断されたら、プロバイダ・電話局(関係のある物件の所持人)に対して、
ログの提出を求めたり、検査質問することが可能だから書き込んだ人の住所氏名が分かっちゃうね。
削除に応じなかったら、裁判等抜きでいきなり全部公表されちゃうかもしれないのね。
>人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を超えないものとする
とあるから、全国で2万人は認定されるのか。6千人を1人が担当する割合か。
歌志内市くらいの市にも1人はいるようなものだから結構緻密だね。
調査されて、その調査結果が委員の手元に留め置かれるというのも恐いな。
調査されていることも分からないうちに、自分のことがファイルされるわけでしょ。