【年金横領】 舛添厚労相 「時効の壁、いかんともしがたい」「刑事告発は見送るが、民事で損害賠償請求できるかどうか詰める」★3at NEWSPLUS
【年金横領】 舛添厚労相 「時効の壁、いかんともしがたい」「刑事告発は見送るが、民事で損害賠償請求できるかどうか詰める」★3
- 暇つぶし2ch307:名無しさん@八周年
07/09/11 13:43:54 5e0CnTdR0
>>267
一般法だろうが特別法だろうが憲法違反の法律は無効になる。
公訴時効期間の事後的な不利益変更が遡及立法に当たり違憲無効となるかどうかは微妙。
今のところそのような立法がなされたことは日本ではないので判例どころか裁判例もなく、
学説も遡及立法に当たるとする説と当たらないとする説とで意見が分かれている。
ただし、遡及立法に当たらないとしても不平等な法律は憲法14条に違反するので無効となる。
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