07/09/11 13:39:52 /PKuyaHW0
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、
被害者が犯人を知った時から3年(犯罪後20年以内)。
この場合の被害者は、国だろうか?
市町村役場や社会保険事務所限りで、内々に処理した場合には、
「被害者は未だ犯人を知っていない」ということになるのだろうか?
社会保険事務所が都道府県から国に移管されたのは、2000年4月だが、
それ以前に、社会保険事務所限りで内々に処理した事件は、2000年4月の
国への移管をもって、「国が犯人を知った」ということになるのだろうか?