07/09/11 13:18:18 Xf1Jxb730
>>103
ナチスの権力を制限する法律、成典憲法は存在しなかった。
もちろん、ファッショの政治理論上、コモンロー、慣習法の原則も適用されなかった。
つまり、法の理論を好きに当局者が変更可能な体制になったわけだね。
前スレで注意されたから、僕も言葉の使い方に注意すると、
確かにそれは形式的に法に従っているという点においては、法治主義である。
しかし、法によって公権力を規制しない、実質的に無限の権力を当局に与えたと言う点では、
「法の支配」が成立しているとはいえない。
わざわざ法治主義と書かずに、法の支配と>>75で書いたのはそういう意味がある。
(例えば、理性の働きや良心によるならば、無窮の法律改正を認める点で、
ケルゼン的な法実証主義も、ハイエクによれば同様の結末を迎える可能性がある)
古典的自由主義を生んだロックは、法律によって人間の財産や自由を守り、
同様にして、法律の定める範囲でのみ、人間の自由を束縛することが、
国民の自由を保全する第一の原理であると述べた。
これは、後のヒューム、アダム・スミス、そしてハイエクにも受け継がれる自由主義のテーゼだ。
もし権力者が法律を無視して好き勝手に動けるようになれば、
それは結局、政治的強者による強権政治になってしまう。