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>>447
母子保健法 第十五条 妊娠の届出義務
妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する
市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村
においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
ついでに母子手帳交付について
第十六条
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を
受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。
乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者に
ついても、同様とする。