07/09/09 15:05:34 zW4RvOT20
>>335
仮に認定されたとしても
あんたらの言う「調査」とやらができるのは
>第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害
>(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び
>第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を
>除く。)又は前条に規定する行為
なんだけど、知ってるかどうか知らんが、四十二条一項1に規定されている
第三条一項は、事業主の労働関係だの役務を提供する場合だの言ってみれば個人的な関係における
差別の事例であって、おそらくそちらが相当すると思っているであろう
二項はそもそも調査の対象となっていないんだがね?
そして過料の30万円も、その調査を正当な理由のない場合にのみできること
どんな事例でも調査して30万円むしり取れるなんていうのは、完全なデマだな