07/09/09 13:45:29 ZU3KdWWj0
●委員会が人権侵害・差別を冒した、または人権侵害・差別を誘発、または助長するおそれがあると判断した場合、
一、立ち入り調査
一、証拠品の押収
一、事情聴取のための呼び出し
を、裁判所や警察の許可なく自由にできる権限を持っています。
これを拒否する場合は、三十万円の過料の支払い。また差別者として世間へ個人情報の広報が行われます。
●何が差別か人権侵害かは人権委員会が決めます。
委員会が判断すれば、それが差別になります。
●不服、申し開きがある場合は、個人負担で裁判を開くしか手段はありません
また冤罪の場合でも、委員会は謝罪に応じる義務はありません。
●人権委員会は五名で構成され、その下に事務局、そして全国に二万人の人権擁護委員を配置し、人権侵害や差別に対する啓蒙教育、調査を行う組織として活動します。
●しかし、人権侵害や差別の定義はなく、委員会自体も権限に限界がない(三権と独立した機関のため、抑止力となるものがない)最強の権力を持つことになるため、国民の人権を蹂躙し「法の下の平等」を侵害するものになります。
●この法案が国会で可決されると、国民一人一人の言動、さらには心の中まで介入され、ありとあらゆる自由が奪われることになるでしょう。
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