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・山口県光市母子殺害事件で被告の元少年の弁護人を務める今枝仁弁護士ら広島弁護士会
所属の4人が9月3日、橋下徹弁護士のテレビ番組の発言で弁護士業務に支障を来した
として、1人当たり300万円の損害賠償を求める裁判を広島地裁に起こした。
訴状によれば、橋下弁護士は5月23日放送された讀賣テレビ番組「たかじんそこまで
言って委員会」で、「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、
一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ」
「懲戒請求を一万二万とか十万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求
かけてくださったらですね、弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」
などと発言し、「懲戒処分を行うよう扇動した」としている。
橋下弁護士はかねてから自身のブログで、被告弁護団について「なぜそのような新たな主張を
することになったのか、裁判制度に対する国民の信頼を失墜させないためにも、被害者や国民に
きちんと説明する形で弁護活動をすべきだ。その点の説明をすっ飛ばして、新たな主張を展開し、
裁判制度によって被害者をいたずらに振り回し、国民に弁護士というのはこんなふざけた主張を
するものなんだと印象付けた今回の弁護団の弁護活動は完全に懲戒事由にあたる、というのが
僕の主張の骨子です」
「僕と、カルト集団弁護士の決定的な違いは、被害者や国民に対しても配慮するかどうかという点」
などと、弁護団を「カルト弁護団」と呼びながら主張。
一方、橋下弁護士を提訴した弁護士の広報担当をしている弁護士は次のように語る。
「刑事事件で加害者を弁護するのですから、弁護士に反感を持たれるというのは当然あると思います。
弁護士に対する『批判』にとどまるならばならしょうがないというのはありますが、『懲戒請求』は刑事
事件で言えば、告訴・告発に当たるものです。だから、数の問題ではないし、しかも報道を根拠にして、
署名活動のように懲戒請求することを扇動することは理解に苦しみます」(つづく)
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