【社会】社保庁職員、懲戒処分受けても「A評価」 支払不正免除の26人 [09/07]at NEWSPLUS
【社会】社保庁職員、懲戒処分受けても「A評価」 支払不正免除の26人 [09/07] - 暇つぶし2ch1:ククリφ ★
07/09/07 08:48:31 0 BE:642087296-DIA(200172)
 社会保険庁の能力評価で、国民年金保険料の支払いを加入者本人に無断で免除して
懲戒処分を受けた職員26人が、5段階中2番目に高い「A評価」を受けていたことが6日、わかった。

 2010年に社保庁から移行する「日本年金機構」の職員採用基準などを定める政府の有識者会議
「年金業務・組織再生会議」では、社保庁の人事評価を参考にすることに疑問の声も上がっている。

 社保庁の人事評価は5日の「年金業務・組織再生会議」に参考資料として提出された。

 資料は昨年4~9月の社会保険事務所の課長級以上の職員4556人を対象とした人事評価の内訳。
業務上の目標に対する達成度などをボーナスへ反映させる「実績評価」と、仕事への姿勢、
処理できる業務量などを昇進や昇給へ反映させる「能力評価」の二つで、それぞれS、A、B、C、Dの
5段階に分かれている。

 昨年夏、見かけ上の保険料納付率を上げるため、国民年金保険料の支払いを加入者本人に
無断で免除するなどの「不正免除問題」で懲戒処分を受けた職員(幹部らを除く152人)の人事評価も含まれている。

 処分者の評価の内訳を見ると、能力評価ではA評価に「減給・戒告」処分を受けた職員が26人、
B評価には「停職」処分が2人、「減給・戒告」処分が78人、C評価に「停職」処分4人、「減給・戒告」処分
42人が含まれていた。D評価には処分者はいなかった。

 一方、実績評価については「不祥事を起こしたことで、業務上の実績を上げられなかった」とみなし、
処分を受けた職員は全員CかD評価だった。

 能力評価の評価項目には、不祥事を起こさないという「法令順守の意識の高さ」も含まれているが、
社保庁は「処分を受けた職員は、法令順守の意識の評価は最低点になるが、それ以外の項目の
評価が高かった」と説明している。

 社保庁側の説明に対し、5日の「年金業務・組織再生会議」の会合では「処分を受けているのに、
能力評価が高いというのは疑問がある、評価が甘すぎる」との意見が相次いだという。

(2007年9月7日3時8分 読売新聞)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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