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山口県光市で発生した母子殺害事件の裁判をめぐって、タレント活動もしている橋下徹弁護士が
テレビ番組で被告の弁護士に対して「懲戒請求」を呼びかけたとして、
被告の弁護士4人が橋下弁護士を提訴した。
橋下弁護士はブログを通じて、被告の弁護士を
「ふざけた主張をする」「カルト弁護団」「説明義務違反」などと主張。
一方、被告弁護士側は橋下弁護士の主張について「業界で笑い話になる」と述べている。
「弁護士というのはこんなふざけた主張をするものなんだ」
山口県光市母子殺害事件で被告の元少年の弁護人を務める今枝仁弁護士ら
広島弁護士会所属の4人が2007年9月3日、橋下徹弁護士のテレビ番組の発言で
弁護士業務に支障を来したとして、1人当たり300万円の損害賠償を求める裁判を広島地裁に起こした。
訴状によれば、橋下弁護士は07年5月23日放送された讀賣テレビ番組「たかじんそこまで言って委員会」で、
「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、
一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ」
「懲戒請求を一万二万とか十万人とか、この番組見てる人が、
一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったらですね、
弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」
などと発言し、「懲戒処分を行うよう扇動した」としている。
橋下弁護士はかねてから自身のブログで、被告弁護団について
「なぜそのような新たな主張をすることになったのか、
裁判制度に対する国民の信頼を失墜させないためにも、
被害者や国民にきちんと説明する形で弁護活動をすべきだ。
その点の説明をすっ飛ばして、新たな主張を展開し、
裁判制度によって被害者をいたずらに振り回し、
国民に弁護士というのはこんなふざけた主張をするものなんだと印象付けた
今回の弁護団の弁護活動は完全に懲戒事由にあたる、というのが僕の主張の骨子です」
「僕と、カルト集団弁護士の決定的な違いは、
被害者や国民に対しても配慮するかどうかという点」
などと、弁護団を「カルト弁護団」と呼びながら主張。
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