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★「青少年健全育成条例」・県弁護士会が慎重な運用求める
青少年への「みだらな性行為」を禁止する東御市の「青少年健全育成条例」が来月1日から
全面的に施行されるのを前に、県弁護士会が慎重な運用や見直しを求める会長声明を出しました。
東御市の「青少年健全育成条例」は、県内の自治体では初めて青少年に対する「みだらな性行為や
わいせつ行為」を禁止し、罰金30万円以下の処罰などが定められています。
県弁護士会の石曽根清晃会長名で出された声明は、「『わいせつ』や『みだら』という言葉が
あいまいで、本来規制されるべきでないまじめな恋愛や性交渉が処罰されるおそれがある」とし、
憲法の観点から問題があるとしています。
弁護士会では警察などの関係機関に条例の慎重な運用を、また東御市には内容の見直しを
求めていくことにしています。
信州・長野県のニュース:SBC信越放送
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