07/09/03 11:20:47 HYEAC8P9O
四枚目
※1医師法7条、医師…の品位を損する行為があったときは裁量により免許が取り消される。(相対的免許取消事由)
品位を損する行為があったときは医師としてのモラルに欠ける行為をいう。
※2医師法19条により医師には受診義務がある。これは医師に医業独占が認められることの帰結である。
これは契約とは無関係に公法的に認められるものであり、具体的な契があれば医師法19条をまつまでもなく契約違反として民事・刑事責任を負う。
診療の求めがあっても拒否できる事由を正当事由という。
正当事由とは、診療を拒むことが社会通念上妥当と認められる場合をいう。、単なる時間外、天候不良、軽度の疲労(a)、医業報酬の不払い(b)等はこれにあたらない。
ただし専門外、休日夜間診療体制が整っている場合にそちらで受診することを指示することは診療義務違反にはならないが、その場合でも応急措置を行うことは必要となる。
従って、医師は正当事由がなけば診察・応急措置を行う義務を放棄することはできない。
正当事由なく医師が診察・応急措置を行う義務を拒否した場合、それを繰り返すと、医師の品位を損する行為があったとして相対的免許取消事由となる。
また受診拒否が患者の状態悪化・死亡等と結びつく場合には民事上不法行為責任を負う。
さらに刑事上も不作為による殺人・傷害、業務上過失致死傷、保護責任者遺棄などの責任を負う余地がある。
(a)厚生省(当時)見解によれば、正当事由が認められるのは「医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合に限られ、再三の求めにもかかわらず軽度の疲労により拒否するのは診療義務違反にあたる」としている。
(b)ただし再三の不払いによる拒否は正当事由があると見られる。
※3最大判昭48.4.25全農林警職法事件判決参照
※4医師免許は職業選択の自由への制限であり、ただ能力が要求されるあるいは公共性から合憲とされていれだけなので、本来は誰しも自由に行いうるものである。
参照 医事法(有斐閣)P71~73、144~146、160~161