07/09/01 18:37:58 AprtMGxv0
あれ?娯楽程度の賭博は問題ないって自民党の大臣が答えてるけど、
賭けゴルフのなにが問題なの?
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○国務大臣(後藤田正晴君) まことにどこまでが賭博になりどこまで
ならばばくちにならないのか、境目は何だ、こういう御質問ですが、易しい
ようで実際ここでお答えするのは非常に難しいんです。だから、こういう
ところでのお答えだとすれば、刑法百八十五条で、偶然の勝敗にお金や物を
かけてそれの取得を争う、これはばくちになるわけですね。ところが、その
ただし書きに、娯楽の程度であればいい、こう書いてあるんです。それは
どういうことかと言えば、社交儀礼の範囲内であれば私は賭博にはならない
のではないかなと、これ以上は答えられないんです。お許し願いたいと思います。