07/08/31 23:24:44 CiRjhGp90
公職選挙法221条「利害誘導罪」
=“選挙運動員”に報酬を渡す約束をした罪。
URLリンク(www.houko.com)
ポスター貼ったり・看板立てたりする人が“選挙運動員”?
社会通念上これは“単純労働者”にあたる。
これが「選挙運動」だとする解釈には無理がある。
投票依頼の電話や、投票を呼びかけながらのビラ配りは
「選挙運動」だ。
ポスター貼るとか、事務所設営の力仕事とか、事務作業、
電話のとりつぎ等は「単純労働」だ。
刑事罰は罪刑法定主義といい「法律に明記されている」
「書いてはないが、だれでもそのように推測できる」
ことでなければ、処罰してはならない。
始めに逮捕あり・作られたストーリーの「不当逮捕」か、
あるいは、これを口実に別の取調べをする「別件逮捕」だろう。
いずれも刑事訴訟法の趣旨に反する違法捜査。