07/08/30 21:23:55 0Mc0lqS/0
>>641
①公示前の政治活動用ポスター掲示板に、公示後、選挙運動用ポスターに張り替え掲示したものであり、
公示前の政治活動用ポスター掲示板は、他の選挙と同様それは、公設掲示場の意味合いと同等である。
そこに貼付する者の創意と工夫はない。単純労務である。
公設掲示場の意味合いと同等 意味不明
②青木愛事務所側が設置箇所住所目録等を示し、その指示に従わせて貼付したものであり、
それらは青木愛事務所側の創意と工夫である。
事前に制作した設置箇所住所目録を提出しないと立証できないな
③その他設置箇所については、ことこまかに貼付者(業者)に青木愛事務所側から指示が与えられたものであり、
貼付者(業者)の創意工夫がうかがえない。
上記同じ
④許可された選挙運動用ポスター70,000枚を貼付するには、
単純労務者並びに業務委託しなければ不可能な点。
全国で70,000枚だろ 可能。
得意のの自治労にでも頼めよ