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<<636つづき
青木愛事務所側の主張は、
①公示前の政治活動用ポスター掲示板に、公示後、選挙運動用ポスターに張り替え掲示したものであり、
公示前の政治活動用ポスター掲示板は、他の選挙と同様それは、公設掲示場の意味合いと同等である。
そこに貼付する者の創意と工夫はない。単純労務である。
②青木愛事務所側が設置箇所住所目録等を示し、その指示に従わせて貼付したものであり、
それらは青木愛事務所側の創意と工夫である。
③その他設置箇所については、ことこまかに貼付者(業者)に青木愛事務所側から指示が与えられたものであり、
貼付者(業者)の創意工夫がうかがえない。
④許可された選挙運動用ポスター70,000枚を貼付するには、
単純労務者並びに業務委託しなければ不可能な点。
千葉県選挙管理委員会でも、運動員が設置箇所並びに、設置方法を指示した場合、
労務者が設置しても良いとしている。
例として、運動員が超高齢者であったり、病気療養中であったりと言うケースもある。
今回の事件、上記の内容により、千葉県警のミス逮捕明白ですな。