【政治】 「民主・小沢代表の秘書が指示」 民主・青木氏陣営の公選法違反で逮捕の社長供述→秘書、聴取へ…「違反でない」と陣営★2at NEWSPLUS
【政治】 「民主・小沢代表の秘書が指示」 民主・青木氏陣営の公選法違反で逮捕の社長供述→秘書、聴取へ…「違反でない」と陣営★2 - 暇つぶし2ch641:名無しさん@八周年
07/08/30 21:19:14 NdKKPXVz0
<<636つづき
青木愛事務所側の主張は、
①公示前の政治活動用ポスター掲示板に、公示後、選挙運動用ポスターに張り替え掲示したものであり、
 公示前の政治活動用ポスター掲示板は、他の選挙と同様それは、公設掲示場の意味合いと同等である。
 そこに貼付する者の創意と工夫はない。単純労務である。
②青木愛事務所側が設置箇所住所目録等を示し、その指示に従わせて貼付したものであり、
 それらは青木愛事務所側の創意と工夫である。
③その他設置箇所については、ことこまかに貼付者(業者)に青木愛事務所側から指示が与えられたものであり、
 貼付者(業者)の創意工夫がうかがえない。
④許可された選挙運動用ポスター70,000枚を貼付するには、
 単純労務者並びに業務委託しなければ不可能な点。

千葉県選挙管理委員会でも、運動員が設置箇所並びに、設置方法を指示した場合、
労務者が設置しても良いとしている。
例として、運動員が超高齢者であったり、病気療養中であったりと言うケースもある。


今回の事件、上記の内容により、千葉県警のミス逮捕明白ですな。


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