07/08/30 21:14:27 NdKKPXVz0
今回の選挙違反事件は、ポスター掲示板の設置について、それが、選挙運動であるか?(報酬を支払ってはいけない)、
単純労務であるか?(労務報酬を支払っていい)。
これが争点になっている。
日本の選挙の中で、ポスター掲示について、それが運動員(報酬を支給してはならない)が行わなければならないと言う規定がある選挙は、
参議院比例区の選挙のみである。参議院比例区の選挙以外の他の選挙においては、すべてポスター掲示について、単純労務として認められており、
報酬を支払っても、業者委託しても一向に問題にならない。
これは一体何故か?
参議院比例区の選挙と、他の選挙との違いは、ポスター公設掲示場の有無にかかわり、
ご存知のように参議院比例区の選挙には、公設掲示場が存在しない。
これにより、運動員掲示と単純労務掲示の違いが生じるわけである。
つまり、公設掲示場にポスターを貼付する場合は、公示または告示番号に基づいて、
きめられた箇所に張り出さなければならなく、特別に目立たせようとかする創意工夫が、貼付する者に発生しないため、
単純労務でもいいとされている。
しかし、参議院比例区のポスターでは、公設掲示板がなく単独で貼付するわけだから、
貼付する者に、得票を得たいがため有権者に特別に目立つよう等、創意と工夫がそこに施されると解釈され、
それで、単純労務者ではなく運動員が貼付しなければならないと言う規定になっている。