07/08/30 02:33:29 k0m77hvk0
>>486
そうなのか?
URLリンク(ja.wikipedia.org)
緊急走行の際は、信号機現示信号への服従や車両通行帯遵守、通行禁止、左側(寄り)通行、
最高速度、道路外出入り・横断等に関する道路交通法上の規制が緩和または適用除外され(道路交通法第40条・第41条)、
一般車両はその進行を妨げないよう進路を譲らなければならない(“その場に停車”ではなく“道路左右の端に寄って徐行”。
怠った場合は道交法違反「緊急車両妨害等」となる)。
緊急車両は信号守らなくてもよい、と思ってたんだが、俺が間違ってたのか?