07/08/29 18:00:02 ChejyhUh0
>>140
570 名無しさん@6周年 [] 2006/04/11(火) 10:02:28 ID:y0bVvgK/0
本職の俺の感想
・刑事記録が廃棄されていた
→つまり不起訴処分となったときに考慮した調書類などは入手不可能。
「具体的な」女性の供述というのはこの裁判での証言のことだと思われる。
まぁ裁判になって証言するとなったら普通は死にものぐるいで準備するなw
・捜査段階での調書がないということは、沖田氏側の不利益になる
立証責任を負うのは沖田氏側で、その重要な証拠がないわけだから
・印象として、女性憎しの気持ちが強すぎて人格批判すぎたのが、2人の女性裁判官
にどう理解されたかという思いは残る
777 名無しさん@6周年 [] 2006/04/11(火) 10:31:59 ID:y0bVvgK/0
本職の俺が判決文全文も読んでないのに説明を試みる
・「通常想定できない」というくだり
→この裁判では、男性が女性の虚偽申告を証明しないといけない。
証明というのは間違いなくそうだと確信できる状態のことを言う。
裁判で、男性は携帯電話を注意したから女性が虚偽申告したんだと
主張したが、裁判官は携帯電話の注意で女性が虚偽申告したとの「確信」
には至らなかった。そのような意味の判決理由だと思われる。
まぁこの部分の表現は踏み込みすぎていると思うが、マスコミのつまみぐい
報道との印象あり。
・女性が否認している以上は、女性の裁判での供述が信用できないということ
を言えないとまず負ける。で、男性はそのために不可欠だった捜査段階供述調書
を入手できなかった。女性の供述の矛盾などをつく材料がほぼなくなってしまった。
・立証責任が男性にある以上、新たな立証材料がない限り男性は控訴審でも負けそう。
むしろ記録を廃棄した検察庁の責任追及の芽の方があるように思う。